1949-04-16 第5回国会 衆議院 予算委員会 第12号
その内訳は、清涼飲料税二十一億、砂糖消費税五億、織物消費税百七十三億、揮発油税四十億、物品税二言七十億、取引高秘四百五十一億、その他七十一億。次に人民を堕落せしめるところの宝くじ約三十四億を削減する。そして削減されたものの総計は五千百三十八億でありますが、さらに歳入の増加四千億を見積ることができる。
その内訳は、清涼飲料税二十一億、砂糖消費税五億、織物消費税百七十三億、揮発油税四十億、物品税二言七十億、取引高秘四百五十一億、その他七十一億。次に人民を堕落せしめるところの宝くじ約三十四億を削減する。そして削減されたものの総計は五千百三十八億でありますが、さらに歳入の増加四千億を見積ることができる。
あくまでも取引高秘の今回の改正は、大藏大臣は改善であるというお考えを持つておられるか。これは意見の相違になるかもしれませんが、私はこれを改惡だと思う。大藏大臣がこの取引高税に関して向うと折衝されたが、その折衝の力をもつと所得税の減免の方に、なぜ重点を置いてやられなかつたか。單なる行きがかりにとらわれてそれに重点を置くよりも、眞に日本の國民のために努力せられたいのである。
これがはたして最も最近の調査において、どの程度まで徴收してかわつているか、その徴收状況を、所得税、法人税、取引高秘、それから官業、官有財産收入では專賣益金、この点について計数的にお知らせ願いたいと思います。
本年度中には所得税並びに取引高秘あるいは全般の税制、また地方税との関係、こういうことにつきまして、根本的な改革を講じようと考えております。
その点につきまして、この場合にマージンが少くて、そこにロスのパーセンテージが出て参りまして、結局本当のマージンが少いために、却つてここに價格違反とか或いは横流しとかいうようなものが出て來るのでないかというような懸念があるのでございますが、この点について外國の例をお採りになつたお考え方から見ての、日本における取引高秘に対するお考え方を御説明願いたいと思うのであります。
併し段々説明を聞きますと、取引高秘を設置した目的が、インフレ下においての税としては、直接税よりも間接税の方が税が沢山取れ、そうしてより公平である、こういうふうに説明されておつて、インフレを予定したところの、インフレを承認いたすところの税なんであります。取引高税というものは。そうしますと、この予算案と均衡財政というもの、均衡予算というものを全く矛盾しておると思うのです。
御説のように取引高秘というものは、大藏大臣も何かの機会に言つたと思うのでありまするが、良税なりや悪税なりやの租税理論に照らしまして、その判断を求めるということになれば、決してこれは私は良税なりと言うことはできんと思うのであります。むしろそのいずれのカテゴリーに入るかといわれるならば、これも端的に言えばむしろ悪税に入るということの方が適切じやないかとさえ私は思うのであります。
そこでその面におきましては、今までの税と違いまして、納税義務者でない一般の國民が取引高秘の納税ということに非常な関心を持ち、これを常に買い物をした場合に印紙を貰うということにすれば、非常にうまいことに参るわけであります。
機関であるというので、今お話のような特典があつたのでございますが、今度の税金関係においては、その面が全然なくなつてしまうことになると、市街地信用組合は、なかなか成り立たないのではないか、今日都会地における唯一の庶民金融機関となつておりまする市街地信用組合が、そういう経営難に陷ることは、非常に重大な問題ではないかと考えられるものですから、この市街地信用組合の課税、つまり所得税の非課税問題であるとか、取引高秘
特にこのような取引高秘の破壊的作用の根抵をなすところの、厖大予算の蔭に隠れているところの物價改訂に対して、私は絶対に反対であります。 これで私の公述を終ります。若し許されるならば御質問に應じたいと思います。
取引高秘の納税義務者は、取引の対價として取引金額を領收する営業者でありまして、その課税標準は取引の対價として領収する金額といたしております。即ち物品仮賣業にあつては賣上金額であり、問屋業、代理業にあつては手数料又は報酬金額といたしております。